【養育費・慰謝料】離婚してからでも遅くない!!養育費はお子さんの権利です!

    よつば(@428yotsuba_life)です。

    離婚する時は、目の前の事が優先されてしまって後先考えなかったけど、いざ離婚してみると思っている以上にお金がかかる事ありますよね?

    慰謝料や養育費貰うべきものを貰わずに別れてしまった人、口約束したけど、実はその後滞ってしまっている人いませんか?

    養育費は18歳までのお子さんには貰える権利があります。ここでは後からでも請求できる方法をご紹介します。

    よつば

    この記事で分かる事
    ・養育費はどういった場合に出るのか
    ・養育費の相場
    ・慰謝料の条件
    ・相手に会わずにお金だけが入る方法

    目次

    子連れ離婚

    お子様を成人するまで育てるには、1人今では1000万以上かかると言われています。中学に入れば塾に行くのが基本の世の中で、母子家庭、父子家庭で生活していくのはなかなか大変な世の中になってきています。

    離婚は親の都合です。お子さんには何の罪もないですし、父親・母親である事は変わりはありません。

    離婚した事が原因で、お子さんの教育に影響が出ないように、早い段階で養育費の事を解決しましょう。

    私自身は2度の離婚をしていますが、2人の子供は長男は私立大学卒業、長女は私立高校→私立大学まで通いました。

    母子家庭、父子家庭だからと貧困家庭にならないよう、子供にある権利をしっかりと主張しましょう。

    養育費の条件

    基本的には高校卒業までの18歳までが養育費の対象になります。家庭裁判所の養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究が下記になりますが、一概にこれっていう定めは実はなく、正直相手方が条件を飲めば支払い義務は発生します。

    離婚する時、子供の未来まで考えて離婚できる人は相当計画的だとは思います。離婚してから、あぁしておけば良かった、こうしておけば良かったが一番実は多く、既に相手と連絡を取れない状況だったり、身一つで出てきてしまった方も多いのではと思います。

    私の経験ですが、家庭裁判所を通すと相手の意見もかなり尊重しますので、子供が高校卒業までの期間で相手側の生活の負担にならない限りが優先されています。

    実は大学が一番お金がかかるのに、調停にかけるとよっぽど相手側が子供に対して責任を持っていて、大学まで出すことを尊重してくれないと大学までの養育費は出る事がありません。

    慰謝料の条件

    慰謝料については、相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償となります。

    相手方の行為によって離婚せざるを得なくなったような場合、請求することができます。
    離婚後に、慰謝料について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。

    離婚前の場合、夫婦関係調整調停(離婚)の中で慰謝料について話合いをすることができます。
     

    調停手続は当事者双方から、離婚に至った経緯や離婚の原因がどこにあったかなどの事情を聴かれ、必要に応じて資料等提出し、解決のために必要な助言をする形で話合いが進められます。

    慰謝料の相場も当方の収入によってかなり異なり、調停を通すことにより有利にも不利にも働く事があります。

    財産分与

    婚姻中の所有物は共有財産です。持ち家や車や家具など全てが共有の財産となりますので、名義が違っていても財産分与の対象になります。

    現在住宅は買った時より、住宅ローンがあってもプラスに転じる事が多いです。守秘義務はかなり守られますので一度査定をする事をお勧めします。調停する際は、資料として提出も可能です。

    併せて車などの査定も一緒にしておきましょう。売りたくない際は、査定の金額の半分を貰う事が可能です。査定した資料は取っておくことをお勧めします。

    養育費の現実

    子供が小さい頃に離婚をすると、双方の再婚などの変化によって支払いが滞ってしまったりする事が多々あります。

    現状を踏まえて、未来に向かって滞りなく払い続けて貰える方法を考えましょう。

    例えば、住宅を売却して半分を養育費でそのまま受け取るなど、一括で相手方に払って貰うのは数字が大きくなるので困難ですが、売却益であればスムーズに今後の事も心配せずに受け取る事が出来ます。

    車の売却益でも良いと思います。

    私の周りでも、養育費が途中から振り込まれなくなり、相手と連絡が取り辛くそのまま消滅している方がいます。

    そうならない為にも、出来るならまとめて受け取れるように資産から一括で受け取れるように考えて見る方が賢明だと思います。

    養育費・慰謝料は離婚してからでも貰えます

    養育費は、権利者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないと、時効により消滅してしまいます

    権利行使できることを知らなった場合でも、権利を行使することができる時から10年間行使しないと時効消滅します。

    (債権等の消滅時効)
    第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
    一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
    二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
    (略)

    引用元:民法

    離婚してから相手方に連絡するのはなかなか面倒ですし、諦めてしまいがち・・こんな時は、着手金0円で相談できる弁護士さんに連絡して、まずは相談してみて下さい。LINEでも相談可能です。

    コトー法律事務所でしたら、養育費以外の慰謝料や借金の事なども相談対象になっています。女性スタッフが丁寧にヒヤリングしてくれますので、一方的な事もなく相談しやすいのが魅力です。

    私の実体験ですが、同居している時に慰謝料や養育費の話しをするのは、争いも起きやすく話が平行線になってしまいます。

    別々の家に暮らすことにしてから、弁護士を通して行うのが一番スムーズですので、家の売却査定、車の査定などご自身で行っておいて、別居してから動いても遅くはないです。

    離婚=全て直ぐに清算ではなくても大丈夫です。家庭裁判所を通す場合でも、弁護士さんを付けておいた方が多くの金額を手にする事が可能ですので、自分の中で抱え込まずに一度無料相談を受けて一円でも多くの養育費と慰謝料、財産分与が出来るように動いていきましょう。

    まとめ

    あくまで養育費はお子さんの権利です!!

    お子さんの教育に夫婦の離婚が影響しないように、最善を尽くしてあげて、子供たちの笑顔が消える事がない日々を過ごしてあげてください。

    私は再婚をしましたが、一括で養育費も慰謝料も貰っていますので、子供にはお金の苦労はさせずに好きな学校へ進むことが出来ています。

    自分自身の収入も安定していましたが、何より子供の将来の為のお金は親の責任です。それを理解して貰うためにも慰謝料の請求はすべきかと思います。

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