【解決策】退職後のコロナ後遺症で、労災認定は可能か?

    よつば(@428yotsuba_life)です。

    現在コロナ後遺症を理由に失業手当金を受給していますが、とある方から労災認定した方が良いのでは?とお話を頂いたので、今回は労災について調べた事をまとめてみました。

    今更だと思うけど・・・いくら貰えるのか
    要件などは調べても良いかもね

    よつば

    今更?だって誰も教えてくれなくて
    半ば解雇だったからその時は調べる余地も
    なかったのよ・・遅くはないはず・・

    目次

    コロナ後遺症労災認定

    今回なぜ労災って話が出たかというと、私の感染経路が電車での移動とお客様対応が多いので、仕事中の感染の可能性が高いのでは?と言う事で、現在傷病手当金でコロナ後遺症が理由であれば、ダメもとで並行して労災の申請もしてみては?と言うお話を頂いたからです。かれこれ発症から1年、傷病手当金受給から半年経った今ですが、一旦は違いを調べてみようと思い、体調のいい日に電話で問い合わせしたり、必要な書類など確認してみました。まずは傷病手当金と労災の違いについては下記が分かりました。


    傷病手当金
    労災補償 
    受給条件医師の診断の元、労働者が病気や怪我で働けなくなった時会社が認めた業務上の事由、又は通勤
    よる負傷や疾病による療養
    受給期間支給開始から最長1年半病気や怪我が治癒または症状が
    固定するまで
    受給金額標準報酬日額の3分の2 標準報酬日額は、
    支給開始日以前の継続した12ヶ月間の
    隔月の標準報酬月額の平均を30日で割った額
    給付基礎日額から実働に対して
    支払われる賃金の額を控除した額
    80%(60%+20%)に当たる額 
    支給開始以前3か月の平均で割った額 
    ★参照
    その他医療費などは自己負担
    但しパニック障害など自立支援措置の対象であれば
    1割負担
    労災認定されている病院であれば医療費
    往復の交通費支給対象

    その他の病院の際は、都度認定が必要
    ★労災補償の、給付基礎日額を計算する
    給付基礎日額とは、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額をいいます。平均賃金とは、原則として、事故が発生した日(賃金締切日が定められているときは、その直前の賃金締切日)の直前3か月間にその労働者に対して支払われた金額の総額を、その期間の歴日数で割った、一日当たりの賃金額のことです。(「賃金」には、臨時的支払われた賃金、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は含れれません。)
    上記の例で給付基礎日額は、
    20万円×3か月÷92日(7月:31日、8月:31日、9月:30日)
    ≒6,521円73銭となります。(なお、給付基礎日額に1円未満の端数がある場合は、これを1円に切り上げます。)

    ★給付基礎日額を元に休業(補償)給付を計算する。
     休業4日目以降について、労災保険から支給される1日当たりの給付額を計算すると、
     保険給付  (6,522円×0.6)=3,913円20銭・・・・・・・・・・(1)
     特別支給金 (6,522円×0.2)=1,304円40銭・・・・・・・・・・(2)
     (1円未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てます。)
     合計 (1)+(2)=3,913円+1,304円
     =5,217円
     となります

    コロナ後遺症で退職してしまっている場合は、厚労省のHPから労災様式第8号があるのでそちらを記入し管轄の労働基準局へ提出。まずは管轄の労働基準局に相談した方が早そうです。その際に、会社の就業時が原因でコロナに感染したことをきちんと伝えた方が良いです。

    傷病手当金か労災補償か

    私の場合の支給額をざっと計算してみました。月額の総支給は2021年9月時点 総支給920,000円でした。2022年3月25日コロナ罹患し、その後テレワークを理由に2022年6月に役員を外すと連絡あり、一気に給料を減額される・・・その際の総支給は450,000円←これって今思えば訴えられるのでは?とその時は今より体調は良くないので、貰えるだけましと思っていた・・・上記をそれぞれの条件に当てはめると、日額はこんな感じになりました!

    傷病手当金労災補償
    日額支給予定16,500円11,600円
    コロナ後遺症が原因で、会社役員を外される事になり、大きな給料ダウンが退職日より3か月前にあり 参考までに2022年7.8.9月は総支給45万 2021年9月~6月までは総支給92万円でした。

    上記に、医療費やお医者さんへ通う際の交通費を考えても、支給期間が1年6カ月としても私は傷病手当金を受給していた方が多い事になります。会社を半ば解雇状態で辞めたので、労災補償も考えたのですがだいぶ大きな差なので、現状のままで当面いこうと思います。

    コロナ後遺症の症状は本当に人それぞれで、お医者様によっても理解してくれない病院もあります。先生との相性や処方されるお薬なども、自分に合ったものを選んで、根気よく付き合えるようにするには日々の生活の補償は本当に大切だと思いますので、私の金額が少しでもお役に立てればと思います。

    まとめ

    労災補償は会社が認めないとなかなか難しいそうとは思っていましたが、会社を通さなくても労災認定は可能ですので、労災では?と悩んでいたら一度労働基準局に連絡をしてみましょう!!

    人事に長くいましたが、労災は会社が負担なのと保険料が一気に上がるので、会社に在籍中だと、使うのを嫌がるのは正直なところです。かと言って生活がある以上は、申請してみてダメなら次の手立てを考えるのが賢明だと思います。特にコロナ後遺症の場合は厚労省も労災補償を推進しています。退職してしまった場合でも申請は可能ですので、管轄の労働基準局にまずは相談してみてください。傷病手当金も受給できるか不明な方、申請方法が分からない方は私の方でもお伝え出来ますので、困っていたら遠慮なくご連絡ください。


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