よつば(@428yotsuba_life)です。
今回は傷病手当金受給までの時系列と、失業手当延長のタイミングなどをまとめてみましたので、これから申請しようと思っている方は参考にしてみてください。
傷病手当金はどうやったら貰えるのか?
会社の人には聞き辛いよね・・実際貰えなかった時が心配・・
どういう人が貰えるのか、会社に居ながらにして
貰うのか?辞めても貰えるのかなども詳しくまとめて、
人事に聞かなくても出来るように時系列にしてみようかな・・
傷病手当金の受給条件
受給条件などは以前のブログにも書いています。詳しくはこちら↓
傷病手当金を受けるには、医師の診断で仕事を継続する事が不可能という事が大前提になります。
傷病手当金申請の際に、療養担当者記入用紙がある為、記入して貰えることを必ず確認しておきましょう!!あとは休職にしても、退職にしても前回のブログの日数の条件をきちんと守れれば傷病手当金は支給されます。
傷病手当金受給までの時系列
9月20日退職を持って、退職をしてから傷病手当金を受給する場合(休職も同様のやり方になります。)
日付 | 注意 | |
~8/19 | 退職または休職するまでにお医者さんに通ってなかった方は 一度受診をしましょう。体調の相談をした上で、医師と相談し 勤務が継続不可能であった場合、診断書をお願い出来るかを 確認しておいて下さい。 | 私の場合、3月25日から継続して コロナ後遺症で通院していたので、 会社から退職を迫られている旨を 相談していました。 その際、傷病手当金の用紙の話しは してありました。 お給料が出ないのが一番の不安材料。 必ず相談しておいた方が良いです。 |
8/20 | 会社に、休職または退職する旨を伝える | 休職または退職する際は、 最低でも1ヵ月前には会社に伝えましょう。 退職の際は、特に傷病手当金を受給する旨を伝える必要はないです。 休職の際は、休む理由を言う事になります。 |
9/20 | 退職(欠勤または有給休暇) | 退職日+退職前3日間は必ず欠勤か 有給で処理して下さい。3日間の猶予 期間に誤って出勤してしまって退職 すると、傷病手当金は支給されません。 |
9/21~ | 会社が加入していた健康保険組合のHPから、傷病手当金の申請用紙をダウンロードする 全国健康保険協会は 👉こちらから | 概ね退職から1ヵ月位を目安に再診をお勧めします。 |
10/1 | 会社から送られてきた健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、年金手帳 か基礎年金番号通知書を持って、市役所に国民健康保険作成と年金免除申請に行きましょう。健康保険作成の際の窓口の方に、傷病手当金受給の話しをすると、国民年金の免除届の申請書もその場で記入できます。忘れずに申請しましょう。 | 健康保険の金額の算出もその場でやってくれます。高い際は、健康保険も減免が出来ます。 |
10/20 | 傷病手当金の療養担当者記入用紙のみを持って、お医者さんへ再診 休職または退職した旨を話すと、書いて欲しい期間を聞かれますので、退職翌日から再診日まででお願いして下さい。毎回、交付料300円かかります。 | 医師は未来の日付は書けないので、診療して貰った日までで書いて貰います。 |
10/20 | 事業主記入用を会社の人事に送付または持参しましょう。休職の際は、事前に症状を伝えてあると思うのでスムーズだと思います。一身上の都合で退職した際は、送付状を添えて、傷病手当金を受給するので添付の書類を記入お願いしますと添えたら、書いて返送してくれます。 | もし理由などを聞かれても、退職している場合は言わなくて大丈夫です。会社に療養担当者記入用紙も欲しいと言われても、こちらでやりますと話せば、会社の分だけ記入して返送してくれます。 |
10/25 | お医者様によりますが2.3日で記入してくれます。会社はまちまちですが、メールだと翌日には送ってくれました。一週間経っても来なければ催促しましょう。ご自身の記入欄も全て書け1~4まで揃ったら各健康保険協会へ郵送します。 | 記入の仕方は別途写真付き |
10/末 | 会社から送られてきた離職票を持って、ハローワークへ受給期間延長の申請へ 窓口で延長の話しをしたら、案内していただけます。傷病手当金受給対象の旨を話すと、書類を貰えるのでその場で記入し完了です。後日郵送で送るものなどあるので、ハローワークの指示通りに郵送すれば3年間の延長が可能となります。 | |
11/中旬 | 第一回の傷病手当金が支給となります。一回目は概ね2週間はかかります。 気長に待ちましょう。 |
【傷病手当金支給申請書 見本】
失業保険受給期間延長申請
退職から1ヵ月経過したら、離職票を持参してハローワークへ、その際に傷病手当金受給する旨を伝えましょう。失業保険の支給開始が最長退職日から3年延長されますので、しっかりと療養してから就職活動が出来ます。
国民健康保険の減免申請
国民健康保険の納付書がきて、びっくりする金額がきたら・・・・減免申請しましょう!
傷病手当金を受給している方は、退職理由が「自己都合」でも「特定理由離職者33」に該当します。
納付書を持って再度市役所の国民健康保険の窓口へ行くと、納付の窓口に回されますので、現在傷病手当金を受給していて、多額が保険料を払えない旨を話すと減免の手続きをしてくれます。
ハローワークで本来失業した際に交付される、雇用保険受給資格者証の12番の離職理由が下記に該当されれば、減免措置があります。傷病手当金受給中は資格者証は発行されないので、発行された時点で本来は過去に遡って減免措置がありますが、実際支払うのは不可能であれば、納付の窓口で相談すると対応してくれます。
案外知らない方が多いので、市役所に相談したらきちんと対応してくれます。
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
特定理由離職者 | 23、33、34 |
国民年金免除申請
こちらも毎年の審査はありますが、傷病手当金受給中と、失業中は減免申請が可能です。国民健康保険申請の際に一緒にしておくと、免除決定通知書が後日年金事務所から送られてきます。将来の受給金額が減りますが、今払うことは不可能であれば申請を忘れずにしましょう。
まとめ
正直会社で人事が長かったので、会社で負担している保険や年金がどのような流れになっているかを、目の前で見ていたから、今回の件はスムーズに出来ました。時々退職や休職した方が、直ぐに失業保険が出なくて困ってるとか、退職後のやり方が分からないとか、保険料が払えないって相談を貰っていたので、減免や免除の事も会社では教えないのを知っています。退職理由も一身上の都合でも特定理由の退職に該当すると、3ヶ月の給付制限もなく失業保険が受給出来ます。その辺も追ってご紹介していこうと思っています。
今回誰もが見て分かるように時系列にしてみたので、一人でも多くの方がスムーズに支給して貰えて、前年度のお給料から計算される保険なども、減免や免除申請が出来ることを多くの人に知ってほしいと思います。不明な点はLINEなどでも細かくお伝え出来ますので、遠慮なくお問合せ下さい。
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