よつば(@428yotsuba_life)です。
いざご縁があって、交際したものの、再婚となった時に子供の戸籍や苗字の問題が出てくると思います。
子供の意見を尊重でき、家族として新しいスタートが切れる方法をご紹介します。
この記事で分かる事
・子連れ再婚の悩み
・戸籍について
・養子縁組について
・再婚について思う事
再婚について
離婚して、新しい彼が出来た時、再婚するか、そのまま恋愛関係で居続けるか悩みますよね。特に子連れ再婚の場合は、子供との折り合いがもし結婚する事で悪くなるかも?など不安は尽きないかと思います。
再婚に関するポジティブな面・ネガティブな面を3つ挙げてみました。
ポジティブな面
- 新たな幸福の機会: 再婚は、新たな人と出会い、新しい幸福を見つける機会を提供することがあります。人は過去の経験から学び、成長することができるため、新たなパートナーシップで幸福を追求することは可能です。
- 支えと協力: 再婚によって新しい家庭が形成されることで、お互いの支えや協力が得られる環境が生まれることがあります。特に子連れ再婚の場合、子供たちにとっても新たな家族の一員としての支えが増える可能性があります。
- 経済的な安定: パートナー同士が共同で経済的な負担を分担することで、経済的な安定を築くことができる場合もあります。
ネガティブな面
- 調和の難しさ: 再婚する際には、お互いの価値観や生活スタイルが異なることがあり、それによって調和を保つことが難しくなることがあります。
- 子供への影響: 子供たちにとって、再婚は大きな変化を意味することがあり、子供たちの感情や安定に影響を及ぼす可能性もあります。
- 過去のトラウマ: 前回の結婚でトラウマや傷つき方を経験した場合、再婚することでその過去の感情が蘇ることがあり、対処が難しくなることがあります。
結婚や再婚の判断は、個人や家族の状況、価値観、感情に大きく影響されるものです。再婚が良いか悪いかを判断する際には、慎重に考え、自分や家族の幸福を優先することが重要です。
子供がいる事前提にお付き合いしているのであれば、子供も含めての再婚になると思いますので、明るい未来を考えて再婚する事を強くお勧めします。
子供がいる恋愛は、独身の頃とは違い相手にも気遣える大人な恋愛が出来ているでしょう。
経済的な事や、将来子供が独立してご自身が一人になった時を考え、出会いの場所は積極的に参加してみると、前に進む自信もついてきます。
結婚相談所などは、既にお互いの条件を入れていれば、隠し事もなく進みが早いですし、相手の素性も見えるので安心です。
子連れ再婚の手続きの種類
子連れの再婚をする場合、まず決めなければならないことがあります。
子供を養子縁組するかどうかということです。
養子縁組をする際と、行わない際、何が違うのかご説明します。
養子縁組をする場合
戸籍上、子供は養子縁組をすると「養子」と記載されます。
法定血族に当たる為、財産の相続権を得る事が出来ます。
養子縁組をする場合の再婚の手続き
養子縁組をする際は、子供の苗字も変更になります。
戸籍の続柄は「養父・養母」となります。
婚姻届けと同時に「養子縁組届書」を提出となります。保証人が婚姻届け同様2名必要なため、婚姻届けを取りに行く際に、養子縁組届書も貰い、必要書類を聞いておくとスムーズです。
①婚姻届を提出する
婚姻届を提出することにより、まずは、新しい戸籍に入籍することになります。
提出先は以下のとおりです。
・夫の本籍地または住所地(所在地)
・妻の本籍地または住所地(所在地)の市役所、区役所又は町村役場(出張所も可)
一時的に滞在している場所でも提出は可能で、極端に言えば旅行先でも提出できます。
※養子縁組をする際は、戸籍全部事項証明書などが必要ですので、戸籍のある市区町村で行うとスムーズです。
養子縁組をしない場合
養子縁組をしていなければ、法律上は子供と親子関係は成立しません。
更に、どちらかが先に亡くなったとしても、子供の扶養義務は発生しないことになります。
戸籍謄本上は養子縁組をしなかった場合は、手続き後の戸籍謄本には、子供は「養子」ではなく
「妻の子」と記載されます。
養子縁組をしなくても、新しい夫との戸籍に子供を入れる事は出来ます。
養子縁組をしていなくても、子供に財産を相続したいという遺言を残せば、財産の相続は可能です。
必ずしも再婚時に養子縁組をしなくても、子供が大きくなって判断能力がつくようになってからよく話し合いをして養子縁組
をすることも可能です。
養子縁組をしない場合の再婚の手続き手順
養子縁組をせずに、新しい夫の戸籍に子供を入籍させて苗字も新しい夫の苗字に変更する場合の手続きについては下記となります。
①婚姻届を提出する
婚姻届を提出することにより、まずは、新しい戸籍に入籍することになります。
提出先は以下のとおりです。
・夫の本籍地または住所地(所在地)
・妻の本籍地または住所地(所在地)の市役所、区役所又は町村役場(出張所も可)
一時的に滞在している場所でも提出は可能で、極端に言えば旅行先でも提出できます。
戸籍が妻と子供だけの戸籍だった場合には、
戸籍には筆頭主がおらず子供だけが残された状態になります。
②子の氏の変更許可の申し立てをする
①が済んだ状態ですと、子供が元の戸籍に残っており、戸籍上の苗字もその
ままになっているため子供たちに親の姓を同じ姓を名乗らせるために、新しい夫の戸
籍に子供を入籍させるために「入籍届」を提出する必要があります。
市役所に「入籍届」を提出する際には、もう1つ添付すべき書類があります。
それが、家庭裁判所から発行される「子の氏の変更許可審判書謄本」です。
これは、再婚した後の母の姓を子供に名乗らせる許可を得たという証明になるわけなの
ですが、この謄本を取得するために、家庭裁判所に「子の牛の変更許可」の申立て
をしなければなりません。
この申立てをするためには、
・新しい夫と婚姻した後の新しい夫との戸籍の戸籍謄本
・子供だけが残された状態の戸籍謄本
・手続きに必要な収入印紙
・新しい姓の印などが必要になります。
手続きに行く前に、事前に家庭裁判所に電話で持参すべきものの確認をしておくとよいですね。
これが受理されると、「子の氏の変更許可審判書謄本」が送られてきます。
③「入籍届」を提出する
②で取得した「子の氏の変更許可審判書謄本」と「入籍届」を市役所に提出します。
これで、新しい夫との戸籍に子供が入籍することができました。
ただし、続柄は妻の子になります。
その子の年齢によって考える
いざ再婚となった時、子供の年齢にもよるかと思いますが、私自身が直面した悩みをまず挙げてみます。
1度目の再婚
当時子供の年齢は、長男小学校6年(11歳)、長女は保育園年長(5歳)です。
離婚をした際に元夫の苗字で継承していたので、再婚時は苗字を子供も変更する事にしました。
子供について養子縁組する事にしていましたので、保育園と小学校から中学校に進級する際に名前は変えて貰いたい旨を学校と保育園に連絡し、入籍した後は暫く「通称」で子供たちは過ごしていました。
学校なども今は家庭の事情を考慮してくれるので、相談したら困ることなく返事がきて、特に書類なども出さずに今まで通りで過ごしてくれます。
保育園→小学校、小学校→中学校、中学校→高校などは転機の時でもあるので、変更するには良い時期です。
その辺も考えて、お子さんとも相談しながら苗字をどうしていくかなども話し合ってみて下さい。
2度目の再婚
当時子供の年齢は、長男大学4年生(22歳)、長女は高校2年生(16歳)です。
連れ子での離婚で、以前のブログにも書きましたが子供たちはいつの間にか「離縁届」を出されていたため、戸籍が既に独立した状態になっていました。
子供も大きかったので、苗字をどうしたいか話し合い、長男は自分だけの戸籍を作る事にし、娘は私の戸籍のままで「妻の子」として苗字も変更せずに入籍をしました。
現在の夫はとっても子供達にも愛情を注いでくれています。万が一があった際に、自分の子供ではないから責任は持たないとは決して言う人ではありません。
長男、長女が結婚する時に苗字で気にする事が出るときは、一番いい方法を話し合って良い形で送り出せれば良いねとさえ言ってくれています。
将来的な財産分与の話しも、子供たちが婚姻する時に遺言を残すようにするかと思います。
再婚の勧め
離婚して、子供との生活に慣れてきたから再婚なんてって思っている人も多くいるかと思います。
また相手に気を遣わないといけないのか?と恋愛だけで踏みとどまっている人もいるのではないでしょうか?
私はそれでも、今の主人と結婚して良かったと思います。彼が一番の理解者で、私も彼の一番の理解者でありたいと心から思います。
現在子供たちが同棲したり、彼氏が出来てほぼ家にいない日々がきていますが、主人がいるお陰で、寂しい事もなく、毎日他愛もない話をしてゆっくりとした時間が過ぎています。
失敗したからと自信をなくさずに、新たな一歩を是非踏みだして、楽しい人生を過ごして欲しいと思っています。
結婚相談所は登録しておく事を強くお勧めします。動かないと時間だけが過ぎてしまいます。
毎日の電車の中や会社ではなかなか出会いはありません。積極的に動いてみましょう。違った世界が見えてきます。
コメント