よつば(@428yotsuba_life)です。
まさかの「出来ちゃった婚」でしたので、全て場当たり的で後になって結婚の事、子供の事、お金の事、仕事の事こうしておけば良かったな~って思った事があります。
仕事をしながら出産を控えている方のお役に立てるよう、人事が長かったのでお得情報も含めて、まとめてみます。
妊娠発覚から、会社への報告のタイミング、
仕事を続けて行けるか、お金の問題なども含めて
ママになる方が、スムーズに申請出来るようにまとめてみます。
会社に報告のタイミング
妊娠して、ご家族や友人には早々に伝えられたものの、会社ってどのタイミングで言うのがベストか悩みませんか?人事目線から言うと、ずばり
「妊娠5カ月を過ぎたら」
5カ月は妊娠期間で言う「安定期」です。まだお腹も外見からは目立つこともなく、つわりなども丁度収まってくる時期。勿論つわりが酷くて、会社に迷惑をかけてしまいそうでしたら、早めに上司に伝える事も必要ですが、体調も問題ないのであれば、安定期に入ってからで十分です。
ただ、周りから上司が早いうちから知ってしまうのは良い気がしないので、会社内の方に話をするなら、上司にもそのタイミングで伝えておくのがベストです。
退職か産休・育児休業取得か
上司に話す際には事前に、退職するのか産前産後休暇・育児休暇を取るのかという自身の意向を固めましょう。
退職の場合は、引継ぎもありますので、会社の意向とご自身の体調も含めて相談しましょう。
失業給付金も
退職日以前の2年間に雇用保険に加入して働いていた日が11日以上ある月が12ヶ月以上
あれば支給対象です。退職の際は、離職票が来て退職日から1ヵ月過ぎたら、ハローワークへ出向き失業手当金の延長届けを忘れずに行いましょう。失業手当金の延長届についてはこちらに詳しく書いています。
出産してから仕事をしようかと思っている意思がなくても、出産したら働ける状況になるかも知れないので、必ずしておいた方が良いです。延長期間は最大退職日から3年です。
入社1年未満の産前産後休暇は取得可能?
結論から言うと、取得出来ます。産前産後とは出産予定日から6週前を産前・出産日から8週間を産後と呼びます。
労働基準法第65条
1.使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。2.使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
入社して直ぐでも産前産後休暇は労働基準法で定められていますので、取得可能です。万が一会社から1年未満だから退職を促されたら、労働基準局に問い合わせしましょう。妊婦さんは守られています。
入社1年未満の育児休業は取得可能?
結論から言うと、会社の規約次第です。
育児休業とは、産前産後休暇終了の翌日から1歳になるまでの期間で取得する事が出来ます。入社一年未満の方でも会社で労基協定を結んでいなければ取得可能です。会社の規約を見てみましょう。
育児休業の取得可能回数は、育児対象となる子ども1人につき1回のみです。例外として、母親の産後8週間以内に父親が育児休業を取得・終了した場合、再度育児休業をとることができます。
3歳までは育児休業の延長や、時短申請も出来ます。
申請方法
サラリーマンの方は、育児休業の申請は事業主に対して行います。事業所所定の用紙か、自分で作成した書面に以下の内容を記入し、提出します。
- 申請する年月日
- 申請する労働者の氏名
- 子どもの氏名・生年月日、申請する労働者との続柄(※子どもが生まれる前であれば出産予定者の氏名、出産予定日、申請する労働者との続柄)
- 育児休業開始希望日と育児休業終了予定日
上記の他に、事業所によって記入項目が追加されている場合や、医師の診断書や出生届受理証明書などが必要になる場合もあります。
また、申請は育児休業開始希望日の1ヶ月前までに行うようにしましょう。出生予定日が早まるなどの理由で育児休業を急きょ取得する必要がある場合は、育児休業開始希望日の1週間前までに申請するようにします。
手当は育児休業給付・出産育児一時金・金出産手当金の3種類
収入を補うための手当金は現在3つの制度があります。会社に在職中の方は、人事への申し出により書類などは入手できます。念のため書類の入手先のURLも貼っておきます。
①育児休業給付金
育児休業中は条件を満たせば、雇用保険や共済組合から育児休業給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金の取得条件は以下の通りです。
- 育児休業中に、月給の8割以上の給料が支払われていない
- 本人が育児休業を取得した時点で1歳未満の子どもを育てている
- 本人が雇用保険の被保険者となっている
- 本人が育児休業前の2年間で、11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
- 現在勤めている事業所で1年以上働いている(有期雇用者の場合)
- 子どもが1歳6ヶ月になるまでの間に現在勤めている事業所を辞めることが明らかでない(有期雇用者の場合)
支給額や期間については適宜変わりますので、厚生労働省のHPで適宜確認が出来ます。
申請方法
会社を通して、各健保組合への申請となります。
②出産育児一時金
出産育児一時金は、子どもが産まれた時に受け取れるお金で、会社を休んでいる間に給料の代わりに支払われる出産手当金とは別での支給となります。
出産育児一時金は、子どもが産まれたこと自体に対する一時金で、子どもの出産後に申請すれば給付されます。双子や三つ子を出産した場合は、人数分の出産育児一時金が支給されます。
出産育児一時金の取得条件は以下の通りです。
- 会社の健康保険組合に加入している本人または被扶養者
- 妊娠4ヵ月(85日)以上で出産をした方
- 早産であったり、死産、流産、人工妊娠中絶(経済的な理由も含む)の場合も支給対象
支給金額
支給金額については、現在少子化の影響もあるので下記を随時参照して下さい。
支給期間や時期は、産後すぐになります。産後の退院時の精算で、出産育児一時金の分を差し引いた金額のみを支払うことも可能です。
申請方法
出産育児一時金の申請は、出産をおこなった病院の窓口で申請可能です。
申請には「健康保険出産育児一時金支給申請書」という申請用紙を使います。
申請用紙は、協会けんぽのホームページからもダウンロードできます。
事前に申請しておけば、出産育児一時金を協会けんぽから病院に直接支払ってもらえる「直接支払制度」もあります。
出産にあたってまとまった金額を用意しておかないといけない、というママのお金の不安を軽減してくれる制度です。
出産にあたり支払いのことを気にしないでいいというのは、出産育児一時金の直接支払制度の良いところですね。
もし、出産費用が出産一時金に満たなかった場合は、差額を現金で受け取ることができます。
③育児休業給付金
育児休業給付金は、原則として養育している子が1歳となる日の前日(民法の規定では誕生日の前日に満年齢に達するとみなされるため、実際には1歳の誕生日の前々日)まで支給されます。
育児休業給付金の取得条件は以下の通りです。
- 雇用保険の加入者
- 育児休業を開始した日から遡って2年間に、月11日以上働いた日が12ヵ月以上あれば受給
第1子と第2子の年が近い場合は、さかのぼった2年間の間に育休を取得していて、働いた日数などが規定に届かないこともあるでしょう。
また、病気で働くことができなかった場合にも規定の日数に届かないことがあります。
そのような場合は、例外的に育児休業給付金の支給が認められるケースもあるので、詳しくは会社や給付金の窓口であるハローワークに問い合わせてみてください。
なお、育児休業給付金の受給中は、賃金月額のうちの8割以上をもらっていないことや、期間中の就業日数が10日以下である必要があります。
支給金額
支給金額は支給期間によってもかなり大きく変わりますので、下記を参照してください。
家族でより良い選択をお勧めします。
申請方法
申請はハローワークになります。会社勤めの方は会社の方へ申請となりますので、書式も会社から頂けるかと思います。
免除は社会保険料・所得税・雇用保険・住民税の減免措置
出産における免除は大きくは3つと、自治体により住民税の減免措置があります。
社会保険料の免除
育児休業中は健康保険や厚生年金保険といった社会保険料が免除されます。免除期間は育児休業開始日の月から、育児休業終了日の翌日が属している月の前月までの期間が対象です。
所得税と雇用保険料の免除
育児休業中に会社から給料が支給されない場合は、所得税と雇用保険料も免除になります。また、育児休業中に支給される育児休業給付金は非課税となります。
住民税の減免措置
育児休業期間中でも住民税は支払わなければなりません。しかし、自治体によっては育児休業中に収入が下がることを考慮し、住民税の減免措置をとっている場合もあります。自治体によって対応が異なるので、必ず確認するようにしましょう。
※会社によっては、独自の手当金などを支給している場合があります。育児休業に入る前に勤務先に確認するようにしましょう。
まとめ
昨今どんどん働く側に優位になるように整備されています。
税金などが免除されると、実際働いていた時より手取り額が多くなることもありますので、容易に辞めるという選択をせず、一旦時間を作って会社の上司や人事と相談して一番良い選択をして下さい。
現在の会社に不満があるなどの際は、退職して出産してから仕事を改めて探すのもありだと思います。
その際の為に、退職時は必ず延長申請をしましょう。延長申請についてはこちらでも詳しく書いています。
コメント